HOME > 業務案内 > 社会福祉法人に対する監査・導入支援業務

社外役員

社会福祉法人に対する監査・導入支援業務

[ 改正トピック ]

  • 平成27年4月から全ての社会福祉法人に、平成23年7月に制定された新たな社会福祉法人会計基準が適用されています。この新会計基準は、旧会計基準以上に外部への情報発信を重視し、ディスクロージャーの充実が求められています。
  • 平成27年2月12日に、厚生労働省の社会保障審議会福祉部会から公表された「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~」の中で、ガバナンスの強化、財務規律の確立の観点から、一定規模以上の法人への会計監査人の設置義務化が示されました。
  • これを受け、平成27年4月3日に、会計監査人の設置義務等を含んだ社会福祉法改正案が国会に提出されました。
  • 改正案が成立すれば、平成29年4月1日以降、厚生労働省令で定める一定規模以上の社会福祉法人については、会計監査人の設置が義務付けられるとともに、財務諸表に対する会計監査人による監査が必要となります。
 

会計監査人の設置義務・会計監査の必要のある社会福祉法人

会計監査人の設置が義務付けられる一定規模の具体的な要件について、「社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~」では、以下の要件のいずれかに該当する法人とされています。
①収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人
②貸借対照表における負債が20億円以上の法人

会計監査の概要

監査計画の立案
【10月~5月】
情報の分析、理事長とのディスカッション等を通して、監査を効果的、効率的に実施するために実施すべき監査の計画を立案致します。
内部統制の評価
【10月~3月】
監査計画に基づいて内部統制の評価を実施します。検証の過程で発見された内部統制上の課題については、その原因分析を行った上で、改善方法を含めた対応すべき事項を提案致します。
期末監査手続の実施 【4月~5月】
期末監査では、監査計画に基づいて実査・確認等の実証手続を行います。監査手続の実施過程で発見された会計上の問題点等については、社会福祉法人と協議の上、解決方法を検討します。
財務諸表の表示の検討 【5月】
財務諸表の表示の検討を実施し、監査の対象である財務諸表が適正に作成されていることを確認します。
監査報告書の作成
【5月~6月】
社会福祉法に基づく監査報告書を提出致します。
監査結果報告
【5月~6月】
実施した監査の概要、監査の過程で発見された問題点、その検討結果及び改善案をマネジメントレターにより報告致します。

会計監査の必要性

社会福祉に対するニーズの多様化・複雑化が進む我が国において、公益性と非営利性を備えた社会福祉法人が果たす役割が、ますます重要となってきています。これに伴い、社会福祉法人には、その運営状況(運営の透明性の確保、適正かつ公正な支出管理及び内部留保の明確化等)について十分な国民に対する説明責任を果たすために、積極的な情報開示が求められています。
しかし、社会福祉法人が作成した財務情報の正しさについて、自らが証明することはできませんので、独立した第三者である公認会計士又は監査法人による会計監査によって、その正しさを保証することが必要となります。

新創監査法人の会計監査及びコンサルティング

1. 豊富な実績
当法人では、社会福祉法人の会計監査の実績があるだけでなく、多数の非営利法人に対して長年に渡る会計監査や会計指導等の実績があります。 また、豊富な監査経験に加え、当法人に属する公認会計士等の監査スタッフの大半は、実際に非営利法人の会計監査や会計指導・コンサルティングに携わっておりますので、幅広い知識及び事例を蓄積しております。
2. 会計監査を受ける決算体制、内部統制の構築等のアドバイザリー
これまで全く公認会計士や監査法人の会計監査を受けたことがない社会福祉法人がほとんどであるかと思います。当法人では、会計基準等の基本的なことから実務的なことまで丁寧に指導又は研修を実施することにより、会計監査を受けることができる決算体制の準備をスムーズに進めることが可能になります。 また、内部統制の構築も形式面だけで終わらずに、業務の効果及び効率性の向上につながるような視点で指導をしてまいります。 さらに、決算及び内部統制面でだけでなく、会計的視点・思考から社会福祉法人全体の経営・運営面に対しても、理事長、事務局等に対してもアドバイスをさせていただきたいと思います。
3. 新創監査法人の会計監査
当法人は、監査基準に従い一定水準の監査を実施するとともに、日々発生する会計や内部統制に関する疑問等クライアントのニーズに対して、豊富な監査実績に基づき、適時かつ適切な情報を提供させて頂きます。 また、監査の過程で発見された会計上の問題点のみならず、内部統制上の諸問題について積極的なアドバイス及び早急な対応を行うことで、会計監査+αの価値を提供してまいります。

〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル4F TEL:03-3541-2886(代) FAX:03-3543-1588
Copyright © SHINSOH AUDIT CORPORATION All Rights Reserved.